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こんにちは
若尾会計事務所 総務です。 風邪にはもうこりごりです。 本日は重要なお知らせをブログでも!! タイトルにもありますが「復興特別所得税」についてです。 平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。 これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することとなりました。 源泉徴収するべき復興特別所得税の額は、 源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされております。 たとえば… 報酬・料金として50,000円(消費税抜き)を支払う場合 (所得税率10%の場合) 50,000円 × 10.21%(合計税率) = 5,105円 (源泉徴収税額) ※合計税率 = 所得税率(%) × 102.1% ん~… 詳しくは当事務所までお願いいたします!! 国税局HPにも、「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」がございます。↓↓↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm では、私は戴きました枯露柿を、大事に大事に食べようと思います。 皆様も風邪にはお気をつけ下さい。
by wakaokaikei
| 2013-01-11 15:42
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